長期優良住宅~永く住み継ぐ家、未来の街並みづくり~

長期優良住宅~永く住み継ぐ家、未来の街並みづくり~

 

 長期優良住宅とは、

「建てて壊す」といったフロー型社会から

「良いものを建て、手入れをしながら、長く大切に使う」

というストック社会への転換を図るために、2009年6月

施行された「長期優良住宅普及促進法」に基づき認定された

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた

次の世代に住み継げる、暮らしと環境にやさしい家。

 

 

 

長期優良住宅のポイント(認定基準)

 

・構造躯体等の劣化対策

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。

・耐震性

極めて希に発生する地震に対し、継続利用のための改修の

容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。

・維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について

維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために

必要な措置が講じられていること。

・可変性

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が

可能な措置が講じられていること。

・高齢者等対策

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に

必要なスペースが確保されていること。

・省エネルギー対策

必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

・住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

・維持保全計画

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に

関する計画が策定されていること。

 

 

 

 

 長期優良住宅のメリット

 長期優良住宅には、住まいづくりに関する様々な税金に

優遇措置が設けられています。

 

 

・長期優良住宅の不動産取得税の軽減

平成28年3月31日(さらに2年間延長の予定)までに新築された住宅が対象

 

税率3%(本則4%)控除額 1,200万円 ⇒ 

控除額 1,300万円

 ※一般住宅は平成30年3月31日までの取得

 

長期優良住宅として認定を受けた住宅の不動産取得税が通常の住宅よりも軽減されます。

 

 

・ 長期優良住宅の登録免許税の税率軽減

平成28年3月31日(さらに2年間延長の予定)までに取得した場合

 

所得権移転登記 税率 0.3%(本則2.0%)⇒所有権移転登記 税率0.2%

所得権保存登記 税率0.15%(本則0.4%)⇒所得権保存登記 税率0.1%

※一般住宅については平成29年3月31日までの取得

 

長期優良住宅として認定を受けた住宅の登記の際に必要な登録免許税が

通常の住宅よりも優遇されます。

 

 

・ 長期優良住宅の固定資産税の減額

 平成28年3月31日(さらに2年間延長の予定)までに取得した場合

 

建物評価額 2/1(1~3年目)⇒

5年目まで減額!!

 

 長期優良住宅として認定を受けた住宅の固定資産税の減額措置の適用期間は

通常の住宅よりも長く認定されています。

 

 

・長期優良住宅の住宅ローン控除優遇制度

長期優良住宅の認定を受けた住宅の住宅ローン控除優遇制度

 

※1 消費税8%または10%の場合の金額であり、それ以外の場合は(A)欄と同額。

※2 消費税8%または10%の場合の金額であり、それ以外の場合は(B)欄と同額。

 

長期優良住宅の住宅ローン控除 最大控除額の優遇

 

住宅ローン控除は、金融機関等から返済期間10年以上の住宅ローンを

組んで住宅の新築・取得又は増改築等をした場合に、居住の年から10年間

住宅ローン残高の一定割合を所得税額から控除する制度です。

 

長期優良住宅は一般の住宅よりも優遇されており、最大控除額が

一般住宅よりも多く設定されています。

 

 

 

 

 建和住宅㈱の長期優良住宅への取り組み(物件一覧)

 

 

・下関市清末千房5号地モデルハウス(長期優良住宅認定)

※ 詳細については、画像をクリック願います!

 

 

・下関市清末西町2号地モデルハウス(長期優良住宅認定)完成見学会開催!

 詳細については、画像をクリック願います!

 

 

完成見学会のご予約は「イベント予告」からお願いいたします。

また、当日のご予約は、建和住宅㈱TEL:083-253-2323までお願いします。

 

 

・ 山口市大内御堀*サンライフ大内御堀11号地モデルハウス(長期優良住宅認定)

外観

詳細については、画像をクリック願います!