保証人と連帯保証人の違い
今日は少し、法律的なこと。住宅ローンを金融機関等で利用する場合、金融機関から、
保証人をつけて下さいというケースがたまにあります。
この場合、ただの保証人でなく、必ず連帯保証人となります。
では、普通の保証人と連帯保証人では、どう違うのか。3つの大きな違いがあります。
①借主が返済を滞った時、借主でなく、いきなり、連帯保証人に請求されて、「借主に先に
請求しろ」と文句が言えません。催告の抗弁権がないと言うことです。
②借主が滞って、連帯保証人に請求されて、「借主は他に財産をも持っている、先にそれを差押
るかして、充てろ」と文句が言えません。検索の抗弁権がないと言うことです。
③例えば、300万円の請求があって、3人連帯保証人がいれば、3で割って、100万円払えば
自分の分は済み、と言う訳にはいかなんです。連帯保証人ならば300万円全て請求されます。
分別の利益がないと言うことです。
金融機関の金銭消費貸借契約書では、保証人の前に必ず、連帯という文字があります。
え~、「そんなこと、お前に言われなくても、とうに知っている。」
どうも、失礼しました。 *おっくん