住宅補助金制度始まりました!

住宅補助金制度始まりました!

新築で注文住宅の購入や、新築分譲住宅を購入。リーフォームをしたり、その他にも何かと出費がかさみます。
そのため、もらえる補助金があれば最大限利用したいものですよね。

そこで、2024年の住宅補助金制度始まりました!

 

子育てエコホーム支援事業とは、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による

高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による

省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図ることを目的としています。

 

■子育て世帯:18歳未満の子を有する世帯

■若者夫婦世帯:夫婦いずれかが39歳以下の世帯

 

注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入

 

【どんな制度?】
子育て世帯、若者夫婦世帯が高い省エネ性能(ZEHレベル)の新築住宅を取得する際に受け取れる補助金です。
長期優良住宅は、最大100万円・ZEH住宅は、最大80万円の補助金が獲得できます!

 

 

【どんな人が対象?】

①子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかであること

■子育て世帯(申請時点において子を有する世帯)
※令和5年4月1日時点で18歳未満(平成17(2005)年4月2日以降出生)
※令和6年3月末までに工事着手する場合においては令和4年4月1日時点で18歳未満(平成16(2004)年4月2日以降出生)

■若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが39歳以下)
※昭和58(1983年4月2日以降出生)である世帯
※申請時点において夫婦であり令和5年4月1日時点で夫婦のいずれかが39歳以下(昭和58(1983)年4月2日以降出生)である世帯
※令和6年3月末までに工事着手する場合におい ては令和4年4月1日時点で夫婦のいずれかが39歳以下(昭和57(1982)年4月2日以降出生)の世帯

②子育てエコホーム支援事業者と工事請負契約(または不動産売買契約)を締結し、住宅を新築する方(または新築分譲住宅を購入する方)

「エコホーム支援事業者」は、

注文住宅:建築主​に代わり交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を建築主​​に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。

分譲住宅:購入者に変わり交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を購入者に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。

※令和5年11月2日以降に基礎工事より後の工程の工事を着手した住宅が補助対象です。
※建和住宅は上記の「子育てエコホーム支援事業」の登録住宅事業者です。

 

【どんな家が対象?】

①証明書等により、長期優良住宅またはZEH住宅に該当することが確認できる
※建和住宅は長期優良住宅に標準対応しており、ZEH基準を超える家づくりをしています。

②所有者(建築主・購入者)自ら居住する
※「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。

③住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である
※「床面積」とは、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算定します。なお、吹き抜け、バルコニーおよびメーターボックス、ガレージ、ポーチ・屋外のデッドスペース、備蓄倉庫等の部分は除き、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレおよび収納等の面積を含めます。

④土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域外に立地する
※土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、平成12年法律第57号)に基づく、土砂災害特別警戒区域または災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域または地すべり防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの

⑤都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅に係る提出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がなされていないもの
※「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸もしくは2戸で規模が1,000㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。

⑥分譲住宅購入の場合、売買契約締結時点において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
※「完成」は、完了検査済証の発出日で確認します。

⑦交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる
※以下の①②のいずれかの方法で確認します。建築士による証明書が必要です。

 

【対象となる期間は?】

基礎工事の完了(工事の出来高)
※建築着工から交付申請まで(遅くとも2024年12月31日)

不動産売買契約または工事請負契約日の期間
注文住宅(工事請負契約日):契約期間は問いません。ただし、建築着工までに契約が締結されている必要があります。
分譲住宅(不動産売買契約):契約日は問いません。ただし、交付申請(予約を含む)までに締結されている必要があります。

「基礎工事より後の工程の工事」への着工
※2023年11月2日以降(注文住宅の場合は、工事請負契約後に行われる工事であること)
※2023年11月2日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、または壁の工事等を開始するものが対象となります。

 

【手続き期間】

交付申請の予約
2024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年11月30日まで)

交付申請期間
2024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)

お早めの申請をおすすめします!